「住宅の品質確保の促進等に関する法律」は、欠陥住宅の問題からお客様を守る為にできた法律です。

正確なレベルを知るための性能表示

性能表示制度の意味は

お客様を守る為の制度です。

 1999年に公布された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」は、欠陥住宅の問題からお客様を守る為にできた法律です。10年以内に基本構造部分等に瑕疵が見つかったら建設業者にその補修を請求できる「10年間瑕疵担保責任」、住宅業界共通の基準で性能が表示される「住宅性能表示制度」、設計・建設住宅性能評価を受けた場合、その住宅に関してお客様と業者との間に発生したトラブルの解決をはかれる「指定住宅紛争処理機関の設置」の3点からなります。
その中でも、お客様が大事なマイホームづくりの依頼先を決めるのに役立つのが「住宅性能表示制度」。なんとなく耳にされたこともあるのでは?
せっかくですから、正しく理解して家づくりに活用しましょう。

住宅の品質確保の
促進等に関する法律
10年間瑕疵担保責任
住宅性能表示制度
指定住宅紛争処理機関の設置

自分に合った住宅を選びやすい

 「当社比1.8倍」や「従来より飛躍的に向上」などと、住宅各社での売り文句はさまざま。聞いたことのない単位で細かい数字を出されても意味がよく判らない・・・など、お客様としては、どのハウスメーカーや住宅会社がいいのか比較のしようがありませんでした。
そこで共通の基準で10項目について、等級や%などで性能を表し、誰にでもわかりやすく比較検討しやすい信頼度の高い情報を提供しよう、というのが住宅性能表示制度の考え方です。

実際の流れは下のイラストのようになります。希望する住宅の性能の確認は、第三者の指定住宅性能評価機関が要所で検査・評価し、「住宅性能評価書」が交付されます。

住宅性能表示評価機関のイラスト

 

10の項目は暮らし方、建て方を検討する目安

 性能表示の10の項目は、建築基準法に基づいてその等級が決められています。たとえば構造の安定、耐震等級が「1」のレベルは、基準法の阪神淡路大震災クラスの地震に十分耐えうるレベルを示す等級です。もし、10項目すべてが「1」であったとしても、その家は建築基準法がさだめた安全に暮らすために必要な性能を十分に充たしている家といえます。性能表示は、最高等級、最低等級という印象だけで判断するものではありません。家を建てる時に、どんな生活環境の中で、どのような暮らしをしたいのか、そのために家の性能はどうあるべきか、どこを重視するべきか・・・、性能表示は、これらを検討するための目安なのです。
詳しくは「日本住宅性能表示基準の内容」をご覧ください。

10の性能表示項目
構造の安定
  • 耐震等級(倒壊のしにくさ)
  • 耐震等級(損傷のしにくさ)
  • 耐風等級
  • 耐積雪等級(多雪区域のみ)
  • 地盤又は杭の許容支持力等と設定方法
  • 基礎の構造方法・形式等
火災時の安全
  • 感知警報設置等級
  • 脱出対策(3階建てのみ対象)
  • 耐火等級(開口部)
  • 耐火等級(開口部以外)
空気環境
  • ホルムアルデヒド対策(内装及び天井裏等)
  • 換気対策
劣化の軽減
  • 劣化対策等級(構造躯体等)
維持管理への配慮
  • 維持管理対策等級(専用配管)
温熱環境
  • 省エネルギー対策等級
光・視環境
  • 単純開口率
  • 方位別開口比
高齢者配慮
  • 高齢者配慮対策等級(専用部分)
音環境(選択項目)
  • 透過損失等級
防犯
  • 開口部の侵入防止対策

 

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