育休明けに時短勤務を始めるにあたり、「いつまで利用申請できるのか」「給与や賞与はどのくらい減るのか」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
法律上の原則は「3歳の誕生日の前日まで」可能ですが、企業によっては小学校入学まで延長できるルールを設けているケースもあります。
また、2025年4月の法改正により、育児時短就業給付(給付金)の創設やテレワーク等の柔軟な働き方の選択肢が拡充されます。
時短勤務って何時まで働くの?仕組みがイマイチわからない!考え始めると、色々なことが気になりますよね。 本記事では、時短勤務の基本条件から給与への影響、最新の制度変更まで分かりやすく解説します。
時短勤務をしっかり理解・活用して、家庭と仕事をバランスよく両立していきたいですね!
時短勤務って何?メリット・デメリットは?

時短勤務とは
短時間勤務制度は育児・介護休業法により定められた制度
短時間勤務制度(いわゆる、「時短勤務」)は育児・介護休業法により定められた制度です。時短勤務とは、1日の労働時間を通常よりも短縮した勤務形態です。子育てや介護などを理由に、フルタイムで働くことが難しくなった人たちをサポートするために、事業主に「短時間勤務制度」の導入が義務づけられています。
「短時間勤務制度」(1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むもの)にはフレックスタイム制や、出退勤の時間の変更も時短勤務に含まれます。
また、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」で時短勤務は一日の所定労働時間を原則として6時間となっていますが、勤務先によっては、所定労働時間を8時間ではなく、7時間45分としているところもあります。それに合わせて、時短勤務も、5時間45分から6時間までの範囲が許容されています。
法律上の原則は「3歳の誕生日の前日まで」
育児・介護休業法に基づく短時間勤務制度は、原則として「子どもが3歳に達する(誕生日の前日)まで」適用されます。
対象要件:
- 3歳未満の子を養育する従業員であること
- 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
- 日々雇用される労働者でないこと
- 労使協定による対象外(雇用期間1年未満など)でないこと
勤め先の就業規則を要確認
原則は3歳までですが、保育施設の空き状況や家庭の事情により、3歳以降もフルタイム復帰が困難なケースは少なくありません。そのため、企業では「未就学(6歳達成後の最初の3月31日)まで」や「小学校入学まで」時短勤務を延長できる独自の就業規則を設置・運用しています。
また、時短勤務は基本的に6時間ですが、もう少し短くしたり長くしたりと、個人で自由に勤務時間を決められる訳ではありません。時短勤務の場合に勤務時間が何時から何時までとなるかは、法律では規定されておらず個々の企業によって異なります。勤め先企業の判断となるため、勤め先の就業規則等の規定を確認したり、企業との話し合いが必要となるでしょう。
企業によっては、30分単位であったり、6時間前後の時間を勤務時間として選ぶことができる場合があります。企業ごとに規定や運用のルールはそれぞれ異なります。勤め先の就業規則や担当部署へ確認するようにしましょう。
法定労働時間と所定労働時間の違いとは
「法定労働時間」とは、労働基準法で定められた労働時間のことで、原則として1日8時間、週に40時間という労働時間の上限が定められています。一方、「所定労働時間」とは、企業ごとに就業規則で定められた労働時間のことを指します。
時短勤務のメリット
時短勤務のメリットとして、下記のようなことがあげられます。
- ワークライフバランスが整う: 仕事と家庭をスムーズに両立しやすくなる。
- 家族や自分の時間を確保できる: 子どもとのコミュニケーションや家事の時間をしっかり持てる。
- 心にゆとりが生まれる: 気持ちの負担が減り、無理なく働き続けられる。
時短勤務は、産休・育休明けに子育てと仕事の両立を目指す人々にとって、とても嬉しい制度です。近年、時間の使い方や働き方に関して、従来の社会の姿から大きく変わってきていますよね。
仕事をすることも、自分の時間や家族と過ごす時間も大切にしたいという人が増えました。ワークライフバランスを重視する人が増加しているということです。仕事をするか、結婚して子育てをするか、どちらかを選ばざるを得ないような図式であった社会から、子育ても仕事も両立できる社会を目指すために導入されたのが、時短勤務制です。
時短勤務を上手く取り入れて、心にゆとりのある、子育てと仕事も両立しやすい環境、生活を手に入れましょう。
時短勤務のデメリット
時短勤務のデメリットとして、下記のようなことがあげられるでしょう。
- 給与・賞与が減少する: 勤務時間が減った分だけ基本給や賞与(ボーナス)が減額される。
- 業務時間が限られる: 業務量やスケジュールの調整が難しく、仕事が残ってしまうことがある。
- 職場の理解と連携が必要: 周囲の従業員へのフォローや適切な情報共有・意思疎通が欠かせない。
時短勤務のデメリットとして、やはり大きいのが給与が減ることでしょう。育児・介護休業法では、収入が減ったことに対しての補償はされません。時短勤務により少なくなった勤務時間分、収入も少なくなります。
また、時短勤務により、周りより少ない時間で仕事をこなすことになります。フルタイム勤務の時とは同じようにいかない仕事への力配分や、環境の違いにフラストレーションを感じることもあるでしょう。その周りとの環境の違いで、社員同士の問題が起こることも考えられます。
「時短勤務の人は早く帰ることができていいよね」なんていう話も、残念ながらよく聞く話ではないでしょうか。時短勤務をする人と周りの人との間に、認識の差や、気持ちのズレができてしまうと、トラブルになりかねません。どの人も、働く人すべてが、気持ちよく仕事ができる環境をつくっていけるように、お互いを理解しあえるようにしていきたいですね。
時短勤務の条件や適用期間

時短勤務の条件
時短勤務の導入は義務ですが、利用するには下の5つの条件すべてを満たす必要があります。
- 3歳に満たない子を養育する労働者であること
- 1日の所定労働時間が6時間以下ではない労働者であること
- 日々雇用される者ではないこと
- 短時間勤務制度が適用される期間に、育児休業をしていないこと
- 労使協定により適用除外とされた労働者でないこと
なお、時短勤務は正社員だけの制度と考えている人も多いですが、この5つの条件を満たしていれば、パートや、有期雇用で働く人でも利用することができます。
時短勤務はいつまで適用される?
3歳未満の子供がいる間
子育てを目的とした時短勤務には、「3歳未満の子どもを養育する労働者」という条件があります。つまり、「3歳の誕生日の前日まで」が時短勤務の適用期間というわけです。
「3歳になったから、フルタイム勤務復帰をする」と考えた時、実際は、我が子を心配に思ったり、仕事と生活を両立していけるか不安に思ったりというのが、正直なところではないでしょうか。もう少し側で成長を見守りたいなと思いますよね。
企業によっては、「3歳から小学校就学まで」といった、独自の時短制度があるところもありますので、勤め先に確認してみましょう。
要介護状態にある家族の介護をおこなっている労働者
介護を目的とした時短勤務にも適用期間があり、「取得した日から連続する3年以上の期間」となっており、時短勤務ができるようにすることが義務となっています。
法改正でどう変わる?支援制度と手取りの補填
時短勤務中の給与減少を補う「育児時短就業給付」
時短勤務を選ぶと勤務時間に応じて基本給や賞与が減額されるため、「生活費の負担が大きい」と悩む親も多く存在します。 これに対応するため、2025年4月より厚生労働省のもとで「育児時短就業給付金」が新設されました。2歳未満の子を養育するために時短勤務を行う場合、時短勤務中の支給上限額に対して一定の率(最高10%程度)が支給され、手取りの減少を軽減するサポートが受けられます。
テレワークや始業・終業時刻の変更など「柔軟な働き方」の義務化
2025年の法改正では、3歳から小学校就学前までの子を養育する従業員に対して、企業側が以下の選択肢から2つ以上を設けることが義務づけられます。
- 始業・終業時刻の変更(時短勤務の継続・スライド出勤)
- テレワーク(在宅勤務)の導入(10日以上/月)
- 保育施設の設置運営や費用の支援
- 養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)
- 短時間勤務制度
これにより、時短勤務が終わった後も、在宅勤務などを組み合わせて柔軟に就業を継続しやすくなります。
(参考) 法改正のポイント|育児休業制度特設サイト(厚生労働省)
時短勤務の給与や残業はどうなるの?

時短勤務の給与
時短勤務をするにあたって、給与がどのように変化するのかについても、あらかじめ確認しておきましょう。計算式をつかって、月額の基本給を知ることができます。
【計算式】
時短勤務中の基本給 = 通常の基本給(月額) × 月の合計実労働時間 ÷ 月の合計所定労働時間
月額の基本給が20万円と仮定して見ていきましょう。
- 基本給・・・20万円/月
- 所定労働時間・・・8時間/日
- 実労働時間・・・時短勤務により6時間/日
- 所定労働日数・・・20日
- 200,000 × (6時間×20日) ÷ (8時間 × 20日) =150,000
今まで、20万円だった基本給が、時短勤務により15万円となります。勤め先によっては、計算式が違う可能性もあります。また、交通費などで金額が変わったり、上記の計算式のようではなく、減額が少ないなど違いは様々です。必ず、勤務先へ確認をするようにしましょう。
また、時短勤務によって給与が変化することは、世帯年収にも関わってきますよね。時短勤務の期間の家計についても、あらかじめ考えておく必要があるでしょう。
残業について

残業免除について
時短勤務と同じように、残業についても免除を請求することができます。また、所定の6時間を超えて働いた場合でも、8時間までであれば「法定内残業」となり通常の割増なし賃金が支給されます。ただし、書面での請求をする必要があるので、あらかじめ会社の就業規則を確認し、勤め先への確認をするようにしましょう。
法定内残業、法定外残業
法定内残業とは、所定労働時間を超えているが、法定労働時間の範囲内の労働のことをいいます。それに対し、法定外残業とは、所定労働時間と法定労働時間のどちらも超えてる労働のことをいいます。
時短勤務の場合、所定労働時間は、フルタイムより2時間少ない6時間です。そのため、1日に2時間までの残業であれば「法定内残業」となり、残業の割り増しはなく、通常の賃金が支払われます。
みなし残業はなくなる
みなし残業とは、一定時間の残業をあらかじめ見込んで、実働時間にかかわらず残業時間分の残業代を給与に含めて支払う制度です。
時短勤務の場合、基本的にみなし残業代はなくなることが多いです。時短勤務自体が、残業が発生しないことを基本としているためです。
勤務時間が短くなった分、給与が減ることに加えて、みなし残業代がなくなると、元の収入と比べて、かなり収入が下がる方も出てくるでしょう。事前にご自身の勤めている会社の給与体系を良く確認し、時短勤務にした場合のシミュレーションをしておくと良いでしょう。
休憩時間について
時短勤務で労働時間が6時間となった場合に休憩時間はどうなるのでしょうか。
労働基準法では、原則として1週間の労働時間は、週40時間、1日8時間以内と労働時間の上限として法定労働時間が定められています。また、1日の労働時間が6時間を超え8時間以下であれば少なくとも45分、8時間を超える労働時間であれば少なくとも1時間の休憩を労働時間内に与えなければなりません。
労働時間が6時間以下の場合には、休憩がなくても違法ではありません。
労働時間が原則6時間の時短勤務では休憩時間がなくても違法ではありません。しかし、運用としては45分〜1時間程度の休憩を挟むケースが一般的です。
時短勤務で仕事と生活の調和の実現を
時短勤務は、子育ても仕事も頑張りたい!という人たちの救いになるべき制度です。仕組みをしっかりと理解して、ご自身や家庭の状況をよく考えて、時短勤務を上手く取り入れていきましょう。
自分にとってベストな両立の仕方を見つけてくださいね!



















